【速報】5分で読めるインボイス制度~どのシステムがどう変わる?~ Posted on 2023年1月23日 by kondo 公開日:2023年1月23日皆さまこんにちは。2023年10月に施行が迫るインボイス制度について、皆さま理解と準備はお済でしょうか?インボイス制度については、対応だけでなく、活用するために3つのステップが必要になると考えております。そのため、本コラムではインボイス制度について、制度理解から実務対応、活用のためのプラスαの対応まで、全3回にわたって解説していきます。本コラムは、2022年12月16日発表の「令和5年度税制改正大綱」(以下:税制改正)における変更点を踏まえた内容となっております。 本日はその第3弾、インボイス制度 +α効率化するために他業務との組み合わせ どのシステムがどう変わる?に関してお話いたします。(第1弾についてはこちらから、第2弾についてはこちらからご覧いただけます)今回のコラムはインボイス制度への対応の中でも、経理部の方や実務対応にかかわる方、会社としての対応を検討中の経営者の方におすすめの記事となっています。 目次▼【インボイス制度に対応するには?】▼【受領側】確認が必要なポイント3つ ①税額の変更 ②課税事業者の判別 ③電子インボイスの検討▼【発行側】確認が必要なポイント3つ ①フォーマットや新帳票への対応 ②写しの保管 ③電子インボイスの検討▼各ポイントについて対応するツール▼対応するにあたっての+α▼IT Worldのインボイス制度対応支援 インボイス制度に対応するには? 受領側のポイントまずはインボイスを受領する側、仕入れの際の対応ポイントを見ていきましょう。①税額計算の変更インボイス制度施行後、仕入れ税額の計算方法は「積み上げ計算」が原則となります。まずはここの変更が必要です。ただし場合によっては割り戻し計算方式を選択する可能性もありますので、選択が可能な設定とすることで工数が削減できます。②課税事業者の判別免税事業者などインボイス発行事業者以外からの仕入れは、仕入れ税額控除を受けられませんので、適格請求書とそうでないものを区別する必要があります。免税事業者からの仕入れ用の税区分を追加し、取引先に応じて簡単に税区分の切り替えが行えると業務効率の向上につながります。 発行側のポイント①フォーマットや新帳票への対応インボイスの発行に必要な事項(前回のコラムで説明中)を記載できるよう、システムの選定または改修が必要になります。商品ごとの税込み金額の合計ではなく、1インボイスにおいて税率ごとに消費税額を計算できる機能が必要になります。また、これまでは発行が義務付けられていませんでしたが、値引きや返品・割り戻しに伴う「適格返還請求書」の発行も義務付けられました。このような新たなフォーマットや記載事項に対応する必要があります。※令和5年度税制改正により、この通称「返還インボイス」において、税込み対価が1万円未満の場合、発行が不要になりました。②写しの保管請求書などインボイスの保存は受領側だけでなく、発行側も写しの保存が必要となります。請求書の保存方法や場所、ルールや発行の方法についても検討する必要があります。免税事業者からの仕入れ用の税区分を追加し、取引先に応じて簡単に税区分の切り替えが行えると業務効率の向上につながります。 共通事項★電子インボイスの検討受領したインボイスや、発行したインボイスの写し、そして経費申請の際に提出されたインボイスは7年間保存する必要があります。また、改正電子帳簿保存法は猶予があるものの確実に施行は迫ってきていますので、対応した形での電子保存が求められます。例えば請求書の発行、受領システム内で保存する、経費精算書類中心でシステム内で保存する、電子保存専用システム内で保存するなど。それぞれの企業様に合った方法で保存方法を検討することで業務の効率化や、業務フローに沿った運用が可能になります。 各ポイントについて対応するツール ※ツール毎に機能差がございますので、以下の内容は一般的な範囲を説明しております。 販売管理システム受領側:①税額の変更②課税事業者の判別★電子インボイス検討発行側:①フォーマット対応②写しの保存★電子インボイス検討マスタ機能で取引先ごとに、課税免税の割り振りを行い、設定ができるシステムが必要です。仕入れ税額控除の計算書類等の分類や保存、保管の際に業務が効率化されます。請求書を発行する際にはフォーマットへの対応なども確認することが必要です。 会計システム受領側:①税額の変更②課税事業者の判別★電子インボイス検討発行側:①フォーマット対応②写しの保存★電子インボイス検討仕入れ税額控除を受けられるか否か、適格請求書とそれ以外を区分して管理する必要があります。税区分の切り替えを例えばプルダウンで簡単に行えるような設定ができれば、工数の削減、ミスの削減につながります。また、税額計算方法の切り替えがスムーズに選択できる機能もあれば便利です。 経費精算システム受領側:①税額の変更②課税事業者の判別★電子インボイス検討取引先が適格請求書発行事業者かの判別をシステムに残して置ける、判別が可能であることが望ましいです。受け取ったインボイスを電子で保存する機能も企業様によっては経費精算システム上で行うメリットがあるといえます。 請求書発行 / 受領システム受領側:①税額の変更②課税事業者の判別★電子インボイス検討発行側:①フォーマット対応②写しの保存★電子インボイス検討対応したフォーマットの記載が可能、また発行、そして受取請求書を電子帳簿保存法に応じた形で保存できると好ましいです。また、取引先のインボイスに記載されている事業者番号の照会機能を持つシステムであると、その都度国税庁サイトを確認するなどの作業工程が削減できますので、より便利であるといえます。 ワークフローシステム受領側:②課税事業者の判別★電子インボイス検討発行側:②写しの保存★電子インボイス検討稟議を上げる際に、課税事業者非課税事業者の選択が必要になります。また、紙での書類保管を行う場合、多くのリスクや懸念事項があげられますので、ペーパーレスの促進やリモートワークへの対応などに合わせて請求書など書類の電子化と、ワークフローシステムの活用が必要になります。 文書保管システム受領側:★電子インボイス検討発行側:★電子インボイス検討紙での書類のやり取りを、インボイス制度の施行にあたり見直して電子化した場合など、データを電子帳簿保存法に対応した形で、安全に保存する必要がありますね。また、電子インボイスを通じた業務効率化の際も、アップロードしたり、保管をする際の安全性を確保する必要があります。そんな時に文書保管システムを活用する検討が必要になります。 インボイス制度対応のためのシステム活用マップ例 対応するにあたっての+α 紙でのやり取りをなくしたい電子(デジタル)インボイス、電子帳簿保存法への対応を併せて検討していくことが可能です。ワークフローや、出力している帳票、社内の運用を改めて見直し、インボイスとは関連していない部分の電子化も同時に進めることができます。 入力・転記作業を減らしたい受領する書類や社内書類転記が多くて困っているそんな方は電子化の際に併せて部分的に入力代行を行えるシステムや、自動読み取機能持つステム検討、更にはアウトソーシングの検討行っていきたいですね。例えば、経費精算システムと会計システムの仕訳連携による自動化、販売管理システムと会計システムの仕訳連携、請求書受領サービスからの、支払いや仕訳データ作成。楽楽販売など、販売管理システム内での見積もりから請求までの一元管理などもあたります。 属人化の解消社内業務の属人化を解消することで、負荷の集中や休暇の取りやすい環境をつくることができたり、業務の見える化でコミュニケーションの円滑化や、評価制度の確立に役立てることができますね。例えば、Kintoneでの業務のマニュアル化やスレッドなどを用いた業務の見える化など。さらには楽楽販売による顧客管理から請求までの一元管理、工程管理などもそうですね。 IT Worldのインボイス制度対応支援 IT Worldでは、第1回から今回までご説明してきたようなインボイス制度への基本理解から、実務への対応まで、相談を承っております。また、最後にご紹介させていただいたように、インボイス制度への対応と併せて社内の電子化、システム導入による業務効率化をご検討の際も数あるお取り扱いシステムの中から皆様のご要望や規模感、コスト感などに合わせて最適なシステムのご提案をさせていただくことが可能です。システム導入の際、導入後も専任の担当者がついて手厚いサポートを行わせていただきますため、システム導入へのハードルの高さを感じている場合でもご安心ください。また、弊社が支援事業者として申請させていただくことが可能であるIT導入補助金ではインボイス対応システムに最大補助率3/4など、国からの補助金もご活用いただけるなど、インボイスシステム対応のため、動くなら今しかありません!ぜひ、お気軽にお問合せ・ご相談ください。セミナーや動画でもインボイス制度、各システムや補助金の活用について解説させていただいております。ぜひご活用ください。▶多数セミナー開催中イベントページはこちらから▶最新情報随時更新中のYouTubeチャンネルページはこちらからそれではまた。 インボイス制度対応に関するご相談・お問い合わせ インボイス制度対応に関する経費精算システム一覧 8月22日(火)14:00~15:00 セミナー開催 日本パートナー税理士法人 代表の神野宗人先生をお招きし、数多くインボイス制度のセミナーを行ってきた大洞から、「そういえばこんな業務はどうなるの?」といったインボイスに関する【ここでしか聞けない!】【今さら聞けない!】疑問を神野先生との対談形式でお伺いいたします。 セミナー詳細やお申込みはこちら