【5分でわかる】パワーハラスメント有効な対策4選をわかりやすく解説 Posted on 2023年4月20日 by kondo 公開日:2023年5月1日皆さま、こんにちは。「パワーハラスメント」という言葉、最近耳にする機会が増えたのではないでしょうか。「パワハラ」と検索すると「パワハラ 言葉一覧」などのキーワードが出てきますね。ただ、そう検索された方の期待に沿える結果ってあまり出てこないのではないでしょうか。本コラムの第1弾でもお伝えしてきたように、基準はあるものの、明確化はしていません。だからと言って「何も言わない」を選択することがないように、職場の心理的安全性を高めるために一緒に「職場における有効なパワーハラスメント対策」を見ていきましょう。第2回目の今回はパワハラ防止対策の方法4選についてです。 目次▼パワハラ防止法におけるパワハラ対策とは?▼パワハラ防止対策をおこたるとどうなる? 罰則は企業としての存続に影響?▼本当に有効なパワハラ防止対策4つのポイント表明状況の把握研修の実施社内外窓口の設置▼社内の「心理的安全性」を高めるおすすめ研修 パワハラ防止法おける対策とは? 2019年5月に、職場におけるいじめ、いやがらせへの対策として「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が成立しました。(前回の内容はココからチェック)2020年6月1日から施行されましたが、中小企業の義務化は2022年4月からとなっています。そんなパワハラ防止法において事業者に求められている措置は、簡単にまとめると4点です。①事業主はパワハラを受けた労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備などの措置をしなければならない②事業主は①の相談を行ったことなどを理由に当該労働者に対して解雇や不利益な取り扱いをしてはならない③事業主は社内においてパワハラ対策への関心や注意を払うよう、研修の実施その他必要な配慮をするほか、国の講ずる措置に協力する④事業主は自らもパワハラに関する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない パワハラ防止対策をおこたるとどうなる? ではそんなパワーハラスメント対策、行わない場合、どうなるのでしょうか?結論として、罰則はありません。しかし、厚生労働大臣は労働施策総合推進法の施行に関し必要があると認めるときは事業主に対して助言、指導や勧告を行う事ができます。また、違反している事業主が勧告に従わない場合にはその旨が「公表される可能性」もあります。そして、法律に対応しない企業に対して従業員は”不信感”を抱く可能性が高いです。離職防止対策、働きやすい環境の形成、そして人材定着などの観点から見ても、【パワハラ防止対策】に取り組むことは非常に重要であることだと認識して検討が必要です。 本当に有効なパワハラ防止対策4つのポイント ではそんなパワハラ棒日対策ですが、4つのポイントがございます。 ① 表明する 企業内のトップが「パワーハラスメントは起きてはいけないことである」「従業員を守るためにパワハラ防止対策を行う」といった旨の表明を行う必要があります。社内への周知という意味はもちろんのこと、それが社内でパワハラを防止する土壌づくりであるとも言えます。 ② 状況把握を行う 社内の現状を把握することで、今後の対策の方針決定にも役立ちますし、定期的に行う事で引きを従業員に根付けるといった意味合いもあります。方法としては、Googleフォームなどでアンケートを独自で作成して配布したり、ストレスチェックの中で自由設問として設けるなどがあげられます。ストレスチェックは紙で行う方法や、システムを活用する方法などがございますので、企業様ごとのかけられる工数やコスト感を考えながら選択しましょう。IT Worldではストレスチェックツールなどの選定もご一緒させていただきます。また、アンケートなどを行う際は必ず無記名で行うようにしましょう。 ③ 研修を行う 社内向けにパワーハラスメント対策を行っているという周知のひとつにもなりますし、パワーハラスメントが起きる原因、メカニズムの理解やワークショップなどで自身を振り返ることでパワーハラスメントを身近に感じることができます。被害者にも、加害者にもならないようにするため、厚生労働省が発信しているハラスメント対策マニュアルの中でも、研修は有効であると明記されています。IT Worldのパワハラ予防研修では、たとえば管理者に限定して管理者向けの内容で行うなどのオーダーメイドの研修が可能ですので、費用感や規模感をご相談しながら効果のある研修が可能です。こちらもお気軽にお問合せください。 ④ 社内外相談窓口の設置 相談窓口を設置し、設置後は必ず社内に共有をします。社内に共有後も、実はあることを知らなかった、という社員が出ることのないよう掲示を行うなどして発信しましょう。社内窓口に関しては、管理職や従業員を相談員として選任するものとなります。または社内のカウンセラーや産業医などに依頼することも可能です。コストがかからないことが多い、すぐに相談ができるというメリットの反面、やはり秘匿の担保がないことに、相談することで不利益が生じるのではないかという不安を感じてしまい、活用しづらいといった声も上がります。運用について検討や工夫が必要になりますので、ぜひお気軽にご相談ください。社外窓口では、弁護士や社労士事務所、外部窓口相談サービスなどがあげられます。費用が掛かるという点は検討が必要ですが、傾聴スキルの高さや、秘匿義務があるという点で安心感が強く、従業員が活用しやすいといえます。両方必要という事ではないので、企業様にとって最適な方法を検討し、選択していきましょう。 社内の「心理的安全性」を高める こちらはパワーハラスメントを防止するうえでとても重要なキーワードとなります。パワハラ防止対策だけでなく、社内満足度やエンゲージメントなどにも大きく影響してくる部分です。この心理的安全性を高めるという点においてはさまざまなアプローチがございます。・社内満足度調査を行い、社員の声を拾う・1on1を定期的に行う・会議の前に心理的安全性の確保を行う・承認を意識的に行うIT Worldセミナーや研修、YouTubeなど様々な方法で発信をしておりますので、ぜひご活用ください。 おすすめの研修をご紹介「パワハラ予防研修」:パワハラに対する、部下のための研修や管理職のための研修など、オーダーメイドでパワハラ予防に向けた対策が可能となる研修です。ワークショップが多く、楽しんでいただきながら効果のある研修になるように組み立てられています。「承認研修」:社内の関係の質を向上させるために必須項目であるといえる「承認」について、ほめるとの違いやNGな承認などについてワークショップを交えながら研修いたします。以上、パワーハラスメントに関して本当に有効な対策4選をお届けしてまいりました。 ストレスチェックについて相談したい、などございましたらお気軽にお問合せ、ご相談ください!▶相談/お問合せをする▶パワハラ予防研修の詳細を確認する▶パワハラ予防に関するセミナー情報を見る