電子帳簿保存法 改正

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電子帳簿保存法

 

業務はどう変わる?

電子帳簿保存法とは?

紙文書の手続き→電子データ基軸にすることでさまざまなメリットが期待できます。

ペーパーレス化

保管スペースの削減によるオフィスの省スペース化や環境問題に配慮



コスト削減

印刷代や郵送費がカット



テレワーク提供

書類を電子化することで遠隔地からデータを確認出来ます



セキュリティ強化

クラウド環境へ帳票・書類データを保存するため、紛失・滅失リスクが削減


経理業務効率化

対応システム※1導入で

請求書発行にかかる時間………従来の96%削減※2

請求書発行にかかるコスト………従来の60%削減※3

※1 「楽楽明細」導入の場合
※2 月の発行件数500通で、1通あたりの印刷・押印・封入に1.5分かかった場合の概算
※3 発行コスト:月の発行件数500件の場合の年間コスト。
           人権費3,000円/時、郵送費84円、封筒大15円、紙代3円、印刷代10円、1通あたり2枚封入として試算
※いずれも株式会社ラクス試算

対応システム※1導入で

請求書発行にかかる時間………従来の96%削減※2

請求書発行にかかるコスト………従来の60%削減※3

※1 「楽楽明細」導入の場合
※2 月の発行件数500通で、1通あたりの印刷・押印・封入に1.5分かかった場合の概算
※3 発行コスト:月の発行件数500件の場合の年間コスト。
           人権費3,000円/時、郵送費84円、封筒大15円、紙代3円、印刷代10円、1通あたり2枚封入として試算
※いずれも株式会社ラクス試算

改正のポイント

令和3年度の税制改正の電子帳簿保存法はすべての企業が対象となります

緩和

電子帳簿等保存
電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存

緩和

スキャナ保存
紙で受領・作成した書類を画像データで保存

強化

電子取引
電子的に授受した取引情報をデータで保存

現行法と改正後の比較表

現行法 改正後
税務署への申請・承認 必要 不要
準備期間 半年~1年程度 会計システムやスキャナ等
準備でき次第可能
スキャニング時の受領者署名 必要 不要
タイムスタンプ付与期間 署名受領後3日以内 署名受領後
最長2か月以内
受領者側のタイムスタンプ付与 必須 必ずしも受領者側が
付与する必要はなし
適正事務処理要件 必要 廃止
原本の扱い 検査日まで保管 スキャナ後破棄可能
検索項目 取引年月日・勘定項目・取引金額
その他帳簿の種類に応じた必要記録項目
取引年月日・取引金額・取引先のみ
電子取引データ 書面保存可能 書面保存廃止
電子保存義務化

令和3年度における税制改正ポイント

①承認制度の廃止

現行法 改正後
 

⇒運用開始のための3か月前の事前申請必須

⇒申請書類提出後に3か月の審査期間

事前承認不要
 
⇒社内での電子化の要件決定から1年程度の準備期間 電子帳簿保存法に対応した経費精算システムの準備でき次第、スキャナ保存・電子対応化可能

電子化運用を始めるまでの負担が大幅に削減

現行法 改正後
 

⇒運用開始のための3か月前の事前申請必須

⇒申請書類提出後に3か月の審査期間

事前承認不要
 
⇒社内での電子化の要件決定から1年程度の準備期間 電子帳簿保存法に対応した経費精算システムの準備でき次第、スキャナ保存・電子対応化可能

電子化運用を始めるまでの負担が大幅に削減

②タイムスタンプ要件の緩和

現行法 改正後
 
⇒スキャニング時の受領者署名必須 受領者署名不要
 
⇒タイムスタンプの付与、署名受領後3日以内 最長2か月以内
 
⇒ケースごとの付与期間 統一で2か月

電子データの修正や削除の履歴を残せるシステムであればタイムスタンプの付与が不要

現行法 改正後
 
⇒スキャニング時の受領者署名必須 受領者署名不要
 
⇒タイムスタンプの付与、署名受領後3日以内 最長2か月以内
 
⇒ケースごとの付与期間 統一で2か月

電子データの修正や削除の履歴を残せるシステムであればタイムスタンプの付与が不要

③適正事務処理要件の廃止

現行法 改正後
 
⇒内部統制の一環にしての定期検査・相互牽制必須 廃止
 
⇒厳重なチェック体制に紙の原本必要検査実施日まで原本破棄できない スキャナ後即廃棄可能

担当者1人でデータ化や書類の破棄が可能に

現行法 改正後
 
⇒内部統制の一環にしての定期検査・相互牽制必須 廃止
 
⇒厳重なチェック体制に紙の原本必要検査実施日まで原本破棄できない スキャナ後即廃棄可能

担当者1人でデータ化や書類の破棄が可能に

④検索要件

現行法 改正後
 
⇒取引年月日・勘定科目・取引金額、その他勘定科目に応じた主要な記録項目を検索項目としての設定が必須 年月日・金額・取引先の3項目に

保存義務者が国税庁などの要求により電子データのダウンロードに応じる場合は
範囲設定や項目を組み合わせて設定する必要がなくなる

現行法 改正後
 
⇒取引年月日・勘定科目・取引金額、その他勘定科目に応じた主要な記録項目を検索項目としての設定が必須 年月日・金額・取引先の3項目に

保存義務者が国税庁などの要求により電子データのダウンロードに応じる場合は
範囲設定や項目を組み合わせて設定する必要がなくなる

注意点

①重加算税の加重措置

不正行為に対するペナルティが強化。
電子データを改ざん、隠蔽など不正申告をした場合、通常重加算税に10%が加算

 

②電子取引データの書面保存の廃止

電子データで貰った書類を電子データのまま保存 (紙での保存は禁止!データで保存しなくてはならない)

注意点

①重加算税の加重措置

不正行為に対するペナルティが強化。
電子データを改ざん、隠蔽など不正申告をした場合、通常重加算税に10%が加算

 

②電子取引データの書面保存の廃止

電子データで貰った書類を電子データのまま保存 (紙での保存は禁止!データで保存しなくてはならない)

じゃあ電子帳簿保存法にむけてどう対応していけば良い?

電帳法の改正は「コスト削減」「ペーパーレス化」「テレワーク」など

経理業務の効率化を促進させることが目的の一つ

紙保存ができなくなるので電子保存の仕組みをつくらなければ…
社内の運用ルールを整備しなければ…
自社に合うシステムを検討しないと…

何から始めればいい?

・何から電子化すればよいかの検討

・効果が見えやすいものから取り組んでいく

電子帳簿保存法 対応システム

電子帳簿保存法 対応システム