パワーハラスメント「パワハラ」とは?パワハラ防止法への対策と防止方法について徹底解説!

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パワーハラスメント、略して「パワハラ」とは?

パワハラの定義やパワハラ防止法、そして防止に必要な対策まで解説

パワーハラスメントの要素、そして定義とは?

「パワーハラスメント」略して「パワハラ」。2022年4月には「パワハラ防止法」が中小企業にも義務化されたことで話題になりました。

「すぐにハラスメントといわれてしまうのではないかとコミュニケーションがとりづらい」「どこからがハラスメントで、何がハラスメントじゃないの?」そんな声をよく耳にするようになりました。

実はハラスメントには公的に定義づけされているものも多くあります。

今回説明しておりますパワーハラスメントにも、厚生労働省が提示している3つの要素が存在します。

  • 要素1.優越的な関係にもとづいて(優位性を背景に)行われること
  • 要素2.業務の適正な範囲を超えて行われること
  • 要素3.身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること

この3つの要素をすべて満たすもの、とされています。

(出典:厚生労働省公式あかるい職場応援団

パワーハラスメント3つの要素:厚生労働省

職場におけるパワーハラスメントの状況は多様ですが、代表的な類型が6つ、提示されています。

この6つにおいても、先ほど説明した優先的な関係を背景として行われたものであることが前提です。

身体的な要求…暴行・傷害・ものを投げつけるなど

※意図して攻撃をする行為は基本的にNG

精神的な攻撃…人格否定、名誉棄損、長時間の𠮟責

※一般論のように話しながら実は特定の相手を攻撃するなどもNG

人間関係からの切り離し…隔離・仲間外し・無視

※相手を故意に孤立させる行為は基本的にNG

過大な要求…遂行不可能なことの強制・仕事の妨害など

※必要な教育を行わずに無理難題な目標を課し、達成できないと叱責等

過小な要求…本人の能力を著しく下回る業務を意図的に与える

※合理性の有無による可能性が高い

個の侵害…私的なことに過度に立ちいる

※本人の了解を得ずにその情報を他社に伝えることも該当する

パワーハラスメント6つの定義とは、①身体的な攻撃②心理的な攻撃③人間関係からの切り離し④過大な要求⑤過小な要求⑥個の侵害

パワハラ防止法とは?対応しないと?

2019年5月に、職場におけるいじめ、いやがらせへの対策として「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が成立しました。

2020年6月1日から施行されましたが、中小企業の義務化は2022年4月からとなっています。

パワハラ防止法において事業者に求められている措置は簡単にまとめると4点。

①事業主はパワハラを受けた労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備などの措置をしなければならない

②事業主は①の相談を行ったことなどを理由に当該労働者に対して解雇や不利益な取り扱いをしてはならない

③事業主は社内においてパワハラ対策への関心や注意を払うよう、研修の実施その他必要な配慮をするほか、国の講ずる措置に協力する

④事業主は自らもパワハラに関する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない

――実際どのように対策すればいいのか

有効なパワハラ対策

ではパワハラ防止法への対策はもちろん、社内における心理的安全性を高めるためには実際に何を始めればいいのでしょうか?

IT Worldの考えるパワハラ防止に有効な対策は4つございます。

・企業のトップが社内全体に向けてパワハラを許さない、対策を行うという強い意志を表明すること

・現状把握と定期的にパワハラへの意識を根付けるため、アンケートやストレスチェックなどを用いて現在の社内の状況を把握すること

・企業全体としてパワハラをなくす意識を共有するために、管理職者や一般社員にも「パワハラとはいったいどのようなもので」「どのようにしてパワハラが起こりうるのか」「どのように対策していくのか」という考えを研修を通して学ばせる

・一人で抱え込んでしまい、知らない間に退職を決めてしまう、そんな従業員が一人でも減るよう、相談窓口を設置し、それを全社員に向けて共有す

また、定義には当てはまっていないから傷つけてもOK!とはなりませんよね。

心理的安全性の高い職場づくりや環境が、従業員、ひいては企業の生産性の向上につながるということは、NIOSH(米国立労働安全衛生研究所)の「健康職場モデル」でも提唱されています。

――IT Worldおすすめパワハラ対策項目

社内の現状把握と把握後の対策の検討まで

―ストレスチェック―

50名以上常用雇用者がいる事業場では義務化、

50人以下の事業場でも努力義務とされています

社内の意識を変えていくための第一歩

―パワハラ予防研修―

カードなどのツールを活用して自分で考え、

話し合う参加型研修で効果のあるパワハラ対策を

――対応しないとどうなる?

✔罰則はなし

→しかし、厚生労働大臣は労働施策総合推進法の施行に関し必要があると認めるときは事業主に対して助言、指導や勧告を行う事ができます。

 また、違反している事業主が勧告に従わない場合にはその旨が「公表される可能性」もあります。

また、法律に対応しない企業に対して従業員は”不信感”を抱く可能性が高いです。

離職防止対策や、働きやすい環境の形成人材育成といった観点でも、【パワハラ防止対策】に取り組むことは非常に重要なことだと認識し、検討が必要です。

IT Worldの研修ソリューション

パワーハラスメントをしてしまう人は、自身がストレスを抱えていたり、自己顕示欲の強さがあります。

パワーハラスメントはご自身と向き合うことが解消、防止にとって重要な対策といえるのです。

 

パワハラ防止研修を実際に管理職の方に受けていただくことで、

部下とのかかわり方や生産性と心理的安全性との関係が見えてきます。

お客様からもご好評いただいているメニューでございます。

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