魂のQ&A vol.93
傷病手当金の支給期間について
〔質問〕
現在、当社には令和3年2月から傷病手当金を受給している従業員がいます。この従業員はがんの治療中ですが、通院治療に切り替わったため令和3年6月から3ヵ月程度仕事に復帰しました。
しかし、がんが再発し令和3年9月から再び休職中で再度傷病手当金を受給しています。
この従業員について、傷病手当金の支給期間はどのような取扱いになるのでしょうか?
〔回答〕
令和4年1月1日施行となる法改正により、傷病手当金の支給期間が暦での通算ではなく支給期間での通算となります。
ご相談の従業員のように、令和4年1月より前から給付を受けている方の取扱いについては、令和3年12月31日時点で支給開始日から暦の通算で1年6ヵ月を経過してない場合、令和4年1月1日の法改正が適用されます。
そのため、令和3年6月より3ヵ月程度復帰している期間を除いて、支給期間の通算で1年6ヵ月まで受給が可能となります。
⮚現行の傷病手当金の支給期間
健康保険における傷病手当金は、支給開始から起算して1年6ヵ月を超えない期間支給する仕組みとなっており、1年6ヵ月経過後は、同一の疾病等が事由の場合は支給されません。

⮚令和4年1月1日以降の傷病手当金の支給期間
令和4年1月1日以降に傷病手当金の支給を開始した時は、支給期間を通算して1年6ヵ月間支給されます。

本改正により、従前よりも柔軟な受給が可能となるため、仕事と治療の両立がしやすくなったといえます。
治療を続けながら働くことが出来る環境づくりのために、貴社の仕事と治療の両立支援について考えてみてはいかがでしょうか。