魂のQ&A vol.91

魂のQ&A vol.91

母性健康管理措置について

〔質問〕

妊娠中の女性従業員から母健連絡カード(母性健康管理指導連絡カード)の提出があり、新型コロナウイルスへの感染不安による心理的ストレスを理由として、医師から出勤制限の指導が出ていると相談がありました。会社としてどのような対応をすべきでしょうか?

〔回答〕

母健連絡カードによる医師の指導については、男女雇用機会均等法に定められた母性管理措置であり、事業主はカードの記載内容に応じ、適切な対応を講じる義務があります。事業主は母健連絡カードの医師からの指導事項に従い、女性従業員と十分に話し合った上で、休業や在宅勤務等、具体的な措置の内容を定めて下さい。
母性健康管理措置とは

妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が、保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることが出来るようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。母健連絡カードは、指導内容が事業主に的確に伝達されるようにするために、男女雇用機会均等法の指針に基づいて定められた様式です。

新型コロナウイルスと母性管理措置

妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染の恐れに関する心理的ストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主へ申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

本措置の対象期間:令和257日~令和4131

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000628248.pdf

具体的な措置について
  • 妊娠中の通勤緩和(時差出勤、交通手段・通勤経路の変更等)

 

  • 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等)

 

  • 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(休業、在宅勤務、勤務時間短縮、感染の恐れの少ない業務への転換等)
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備した企業に対しては、国から助成金を受けられる制度があります。妊娠中の女性が働きやすい職場環境づくりのために、助成金の活用もご検討下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html