魂のQ&A vol.90

魂のQ&A vol.90

従業員が労災で休業する場合の休業補償について

〔質問〕

業務災害と通勤災害の休業補償についての取り扱いや労災保険給付の内容について教えてください。

〔回答〕

業務災害・通勤災害により休業1日目から3日目までの間は、労災保険による休業(補償)給付は行われないため、業務災害については事業主が休業補償をすることになります。(労働基準法第76条)。なお、通勤災害の場合は事業主の補償義務はありません。
事業主の休業補償

従業員が『業務上の災害』等で労務不能となった場合は、事業主は休業補償をしなければなりません。事業主の休業補償は1日につき平均賃金の60%以上を補償(支給)する義務があります。

労災保険からは請求をすることにより、労務不能となった日の4日目から休業補償給付を受給することができます。

一方、『通勤災害』については、事業主の休業補償は義務付けられていないため、最初の3日間は補償が行われず、4日目以降は労災保険から休業給付を受給できることになります。

業務・通勤災害の休業(補償)給付
  • 直近の健康診断結果及び産業医の診断を基に、勤務の継続に支障がない状態と認められた者
  • 過去〇年間の人事考課が□以上である者 等

待機3日間の給与の取り扱いは・・・?

事業主の義務である休業補償や通勤災害による労災保険休業給付の除外期間について、対象従業員からの申出により、年次有給休暇の消化(100%支給)とすることも可能です。ただし、事業主からの強要や、本人の同意のない振替はできませんのでご注意ください。