魂のQ&A vol.88
休職制度の取扱い(精神疾患)について
〔質問〕
精神疾患を患い休職中の従業員から復職希望の申出がありました。精神疾患に対する復職の判断をどの様にしたら良いか教えてください。
〔回答〕
精神疾患に関しての復職の可否は医学的判断が必要なので、休職中の従業員から復職可能である旨の主治医の診断書を添付してもらう必要があります。場合により、主治医の復職の判断のみではなく、産業医や会社・指定医(専門医)の判断も必要です。
休職の定義
休職とは、業務外での疾病など主に労働者側の個人的事情により相当長期間にわたり就労を期待し得ない場合に、労働者としての身分を保有したまま一定期間就労義務を免除する特別な扱いをいいます。
休職の定義、休職期間の制限、復職等については、労働基準法に定めはありません。
精神疾患の休職~復職 一般的フロー
※労務担当者=休職取扱い者
精神疾患の休職~復職 一般的フロー
復職に関しては本人の主観的な判断と復職を急ぐ本人や家族の希望を強く反映している場合も多いため、本人の同意を得て主治医、産業医、会社・指定医(専門医)の総合的な判断が必要です。
復職が早すぎたため、病状の再発や、復帰後の業務が原因で更に病状が悪化した場合、事業主としての安全配慮義務を問われる可能性もあります。
法律に定めの無い休職については就業規則で取扱いについても規定しておきましょう!