魂のQ&A vol.87

魂のQ&A vol.87

失業等給付に関する「被保険者期間」算定方法の変更

〔質問〕

当社は従業員30名ほどの事業所です。昨年4月1日に入社した社員より、今年の10月15日から育児休業を取得したいと申し出がありました。当社では、入社1年未満の社員については労使協定により育児休業の対象から除外しています。今回の社員は入社から1年を経過しているものの、産前休業に入る前の直近数ヵ月について、体調不良による欠勤が多くあったため、出勤日数が11日に満たない月があります。この場合、育児休業給付金の支給対象になるのでしょうか。

〔回答〕

令和2年8月1日以降の育児休業については、賃金支払基礎日数10日以下の月であっても、その月の賃金支払の基礎となった労働時間が80時間以上である場合は被保険者期間1ヵ月として計算することとされています。そのため、育児休業給付金の支給対象となる可能性があります。

※ただし、育児休業開始日以前2年間で、被保険者期間が12カ月に満たない場合に限り、適用されます。

ご質問のケースを下図に基づき具体的に見ていきます。これまでは、賃金支払基礎日数が11日未満の月は被保険者期間としてカウントされませんでした。その結果、仮に入社日から令和2年3月14日まで通常通り勤務して、被保険者期間が11ヵ月あったとしても、12ヵ月には満たないため給付金の対象とはなりませんでした。今回の法改正により、育児休業の開始前に欠勤が多かった人についても対象となる可能性があるため注意が必要です。