総務の魂 vol.87

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総務の魂 vol.87

ワーク・エンゲイジメントを 高めましょう!⑥

今回はワーク・エンゲイジメントを高める要因(仕事の資源と個人の資源)について紹介します。この要因を知ることで、より人がエンゲイジするにはどうしたらよいかを考える手掛かりとなります。

Ⅰ.仕事の資源

仕事の資源とは、①仕事の身体的、精神的な負担を軽減し、②仕事の目標達成を促進し、③個人の成長を促進し助けるための物理的、社会的、組織的な仕事の側面であると言われています。仕事の資源は、従業員の成長をもたらすような内発的動機づけ(行動の要因が内面から沸き起こった興味・関心や意欲によるもの)としての役割と、仕事の目標を達成するために機能する外発的動機づけ(行動の要因が評価・賞罰などの人為的な刺激によるもの)としての役割の二つの側面を持っています。内発的動機づけに注目して仕事の資源を眺めてみると、仕事の資源は自律性、関係性、有能性といった人間の基本的欲求を満たしてくれます。

例えば、適切なフィードバックは、学習意欲を刺激し、仕事の有能感を高めてくれます。また、自由な意思決定は自律性への欲求を、社会的支援は所属への欲求を高めてくれます。

Ⅱ.個人の資源

個人の資源とは、個人の内部にある資源(心理的なものが多い)であり、積極的な対処スタイル、自己効力感(ある行動をうまくできているという自信)、組織での自尊心、楽観性、レジリエンス(粘り強さ)などが該当します。また、仕事の資源と個人の資源は相互に影響を及ぼし合いながら、ワークエンゲイジメントを高めていることも分かっています。

次回はワークエンゲイジメントの結果について紹介します。

仕事の資源、個人の資源とワークエンゲイジメント

労働関係法令等の最近の動き:『【令和2年10月】 最低賃金が改定されます』

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和2年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめ、公表しました(令和2年8月21日公表)

もし最低賃金額より低い賃金額を定めている場合、その賃金額は無効となり、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。最低賃金に達しない場合には、差額支払いの義務が生じるため注意が必要です。 ※ 発効年月日が含まれる給与計算期間から、適用してください。

【令和3年1月】 

育児介護休業法が改正されます

令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。

※厚労省リーフレットより

⼦の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。困難な業務の範囲は、労使で⼗分に話し合ってお決めください。

総務のお仕事カレンダー 2020年10月・2020年11月

10月1日(木) 「2021年度卒業・終了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」に定められる大学卒・大学院卒採用選考の内定式

■参考リンク:内閣官房「就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou/index.html

10月12日(月) 9月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払

■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納付の特例」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

11月2日(月)

 

9月分の健康保険・厚生年金保険料の支払

■参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html

労働保険料の納付(延納第二期分)

■参考リンク厚生労働省「労働保険料の申告・納付」

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

口座振替の場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例により11月16日(月)

11月10日(火) 10月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払

■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納付の特例」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

11月30日(月) 10月分の健康保険・厚生年金保険料の支払

■参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html

[1] 定時決定の反映

 算定基礎届に基づく定時決定により、9月から新たに改定された社会保険料が適用されています。社会保険料の控除を翌月に行っている会社の場合、10月支払いの給与から改定額に基づいた控除を行うことになります。

■ 参考リンク:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

[2] 年末調整の申告書の手配

年末調整の時期となりました。必要書類・添付書類の確認と準備を早めに行い、各従業員へ案内することで年末の慌ただしさも緩和できます。書類の回収スケジュールを各従業員へ事前に周知し、ミスの発生を未然に防ぎましょう。

■ 参考リンク:国税庁「年末調整のしかた」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm

[3] お歳暮、年賀状の手配

取引先へのお歳暮等の準備も早めに行いましょう。また、年賀状等の年始の挨拶についても、住所変更の確認、喪の確認など早めに取り掛かりましょう。

[] 来年度の会社カレンダーの準備

 1月1日起算で年間の会社カレンダーを作成している場合は、来年度の祝日等を確認しつつ作成の準備を始めましょう。同起算日で1年単位の変形労働時間制に関する労使協定・36協定を締結している場合は、協定の更新準備も忘れずに行いましょう。

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TOPICS 労働関係情報

  • 障害者雇用率0.1%引き上げ時期 「令和3年3月1日」を案として検討

8月21日に開催された「第98回:労働政策審議会障害者雇用分科会」では、厚生労働省から「障害者雇用率0.1%引き上げに向けた今後の対応方針(案)」が提示され、①障害者雇用率0.1%引き上げの時期を令和3年3月1日とすること、②障害者雇用率の引上げの影響を踏まえた支援強化策を実施すること、などの説明がなされた。
厚労省は、3月の分科会で同法定雇用率について令和3年1月に引き上げる案を示したが、新型コロナウイルスの感染拡大による業績悪化を懸念した経営者側から先送りを求める意見が出たため、今回新たな案の提示に至った。
「障害者雇用率」は、平成30年4月1日から民間企業については2.2%とされている。このため、常時使用する労働者を45.5人以上雇用している事業主は、「対象障害者」を1人以上雇用しなければならない(44.5人×2.2%=1.001人)。ただし、この法定雇用率は、本来2.3%であるところ、経過措置として施行日から起算して3年を経過する日よりも前に廃止することが明記されている。
この障害者雇用率の引き上げに伴い、障害者雇用率達成義務が課される民間企業の事業主の範囲は、常時雇用する労働者数が「45.5人以上」から「43.5人以上」の事業主へと広がる(43.5人×2.3%=1.0005人)。

「人」Book

人と組織のマネジメントバイアス

曽和 利光・伊達 洋駆/著 2020.4.10
ソシム、1,800円+税

 

著者の1人が「はじめに」で、こう言っています。 「物理学を知らない機械エンジニアはいないのに、組織論や行動科学を知らない人事はたくさんいる。そのような人たちが、人の人生を左右しかねない仕事を担い、経験と勘だけで様々な判断を下している。」
本書は、こうした学術理論に基づかない経験や勘に頼って誤った思い込みや偏った見方で判断を下してしまうことが実務上あまりに多いことに警鐘を鳴らしつつ、誤った思い込みや偏った見方をバイアスと呼んで、これを取り除くべく、人(採用、育成、評価)と組織(成長、文化)にまつわるありがちな45個のバイアスについて、関連する学術理論とともに論じています。学術理論を紹介する本や実務の本はこれまでもありましたが、本書のように学術理論と実務の架け橋となるような書籍はとても珍しく、貴重な一冊です。人事担当必読です。