総務の魂 vol.85
ワーク・エンゲイジメントを 高めましょう!④
前回、ワーク・エンゲージメントとは仕事から活力を得て「いきいき」とした状態であり、「活力」「熱意」「没頭」の3つの要素からなると紹介しました。
今回はその各要素についてみていきましょう。
Ⅰ.ワーク・エンゲージメントの3つの要素
ワーク・エンゲージメントは、下図のように活力(Vigor)、熱意(Dedication)、没頭(Absorption)の3つの要素から構成された複合概念です。一時的な情動状態ではなく、持続した感情と認知によって特徴づけられます。
もう少し詳しく表現すると、「活力」はエネルギッシュで、傷ついてもへこたれずに立ち直る心の回復力、仕事に対する惜しみない努力、粘り強い取り組みなどで特徴づけられます。「熱意」は、仕事への深い関与、仕事に対する意義や熱意、ひらめき、誇り、挑戦の気持ちなどで特徴づけられます。「没頭」は、仕事に集中し、幸せな気持ちで夢中になることから、時間経過の速さ、仕事から離れることの難しさなどで特徴づけられます。
したがって、ワーク・エンゲージメントの高い人は、仕事に誇りとやりがいを感じ、熱心に取り組み、活力を得ていきいきとしている状態にあります。
Ⅱ.ワーク・エンゲージメントの利点
シャウフェリ教授によるとワーク・エンゲージメントの主な利点は次のとおりです。実証研究によって明らかにされています。
・エンゲイジしている社員がいる部門は業績が良い
・上司や同僚のために自発的に仕事をする
・エンゲイジしている社員は自分の組織に忠実で離職率が低い
・仕事のミスが少なく、事故を起こすことも少ない
・健康状態が良く、ストレスに打たれ強く、陽気
以上のことから、ワーク・エンゲージメント向上の取り組みは、今後企業経営の最も重要な戦略になりそうですね。
次回はみなさんのワーク・エンゲージメントを測定する方法について紹介します。楽しみにしていてください。
労働関係法令等の最近の動き:新型コロナウイルス感染症関連情報 5月27日時点
令和2年5月27日時点、新型コロナウイルス感染症に関連する各種支援策は次の通りです。 これら支援策の中には、令和2年度第2次補正予算の成立が前提であるものが含まれています。 このほか、2次補正に盛り込まれた「低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」「家賃支援給付金」について準備中です。 |
新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金は、相次ぐ特例の追加によって、複雑化・緻密化しております。
すでに施行済みの特例に加え、5月27日に閣議決定した「抜本的拡充」を含めた制度の概要は下図のとおりです。 |
総務のお仕事カレンダー 2020年6月・2020年7月
6月1日(月) | 改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)施行(大企業) ※ 中小企業は令和4年4月1日適用
■参考リンク:厚生労働省「パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000527867.pdf 4月分の健康保険・厚生年金保険料の支払い ■参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html |
6月10日(水) | 5月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払
■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納付の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm |
6月30日(火) | 5月分の健康保険・厚生年金保険料の支払
■参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html |
7月10日(金) | 6月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払
■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納付の特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm |
7月31日(金) | 6月分の健康保険・厚生年金保険料の支払い
■参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html |
[1] 労働保険の年度更新
6月1日より受付が行われている労働保険料の申告・納付について、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、通常7月10日である申告・納付期限が8月31日まで延長されています。また、同感染症の影響により事業に係る収入に相当の減少があった事業主については、申請により、労働保険料の納付を1年間猶予することができます。詳細は参考リンクからご確認下さい。
■ 参考リンク:厚生労働省「令和2年度労働保険料等の申告・納付期限が令和2年8月31日まで延長されました」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000633472.pdf
■ 参考リンク:厚生労働省「令和2年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/dl/keizoku-all.pdf
[2] 賞与支払届の提出と所得税の納付
夏季賞与の支給にあわせて賞与支払届の提出を行いましょう。また、賞与を支給した翌月の源泉所得税の納付の際に、賞与の所得税も納付することを忘れないようにしましょう。
■ 参考リンク:国税庁「賞与に対する源泉徴収」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm
[3] 社会保険料に関する定時決定結果の反映(9月から)
7月に提出した算定基礎届に基づいて、9月からは新たに定時決定された標準報酬月額を適用することになります。新しい標準報酬月額に基づいた社会保険料の控除は9月分(翌月徴収の場合は10月支給)からとなります。
■ 参考リンク:日本年金機構「定時決定」
[1] 労働保険の年度更新
6月1日より、労働保険料の申告・納付期間となります。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、従来は7月10日である申告・納付期限が8月31日まで延長されています。また、同感染症の影響により事業に係る収入に相当の減少があった事業主については、申請により、労働保険料の納付を1年間猶予することができます。詳細は参考リンクからご確認下さい。
■ 参考リンク:厚生労働省「令和2年度労働保険料等の申告・納付期限が令和2年8月31日まで延長されました」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000633472.pdf
■ 参考リンク:厚生労働省「令和2年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/dl/keizoku-all.pdf
[2] 算定基礎届
7月1日現在使用している被保険者および70歳以上被用者について、4月~6月に支払った賃金を基に標準報酬月額が決定(定時決定)されます。定時決定の対象とならない被保険者の確認など、事前の準備を行いましょう。
■ 参考リンク:日本年金機構「算定基礎関係Q&A(令和2年度)」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.files/QA.pdf
[3] 賞与支払届の提出
賞与を支給した場合は、従業員から社会保険料を徴収する必要があります。支給日より5日以内に所轄の年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)へ賞与支払届を提出してください。
■ 参考リンク:日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141203.html
自分の持ち味に気づいていますか? 持ち味カードリニューアル発売中!
あなたは自分の『持ち味』に気づいていますか!?
自分にとって納得のいく人生を築くためには、いかに「自分の持ち味を活かすか」が大切です。それは特別に何か新しいものを付け加えることではなく、今の自分をフルに活かすということです。他人と比べる必要もありません。
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ところが多くの人々は自分自身の「持ち味」に気づいていないか、活かしきれていないようです。
弊社では、ビジネスパーソンに自身の「持ち味」を自覚し、活かしてもらうことは、自分らしくイキイキ働く拠り所となり、ひいては組織の成長発展や社会全体の活性化に大変意義のあることと考えました。
このような観点から「持ち味カード」を開発し、「持ち味」の奥深さ・素晴らしさの普及に努めております。
ぜひ、「持ち味カード」を活用して、あなたらしい輝く人生を獲得してください。
また、経営者におかれましては、社員の持ち味を活かした「持ち味経営」の実践を通じて、笑顔あふれる生産性の高い会社にしていただきたいと願っております。
TOPICS 労働関係情報
厚生労働省 ストレス障害による労災認定基準に身体・精神的攻撃を追加
厚生労働省は、職場におけるパワーハラスメントに基づくストレス障害を労災認定するための判断基準(案)を明らかにした。「心理的負荷評価表」の具体的出来事に「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を追加設定し、独立項目として判断する。医学的知見による平均的な心理的負荷の強度は、三段階で最高の強度「Ⅲ」とし、上司から暴行を受けたり、人格を否定するような執拗な精神的攻撃を受けた場合などは、心理的負荷を「強」と位置付け、労災認定するとした。
認定の前提となる「業務による強い心理的負荷」を「強」と判断する例として、「治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合」「暴行等の身体的攻撃を繰り返し受けた場合」「精神的攻撃が執拗に行われた場合」「会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合」などを挙げた。
行為者は、必ずしも上司だけでなく、職歴の長い者や、同僚・部下であっても豊富な経験・知識を有す者でその者の協力を得なければ業務の円滑な遂行が困難な場合を含むとしている。
職場におけるパワハラ防止対策に関する企業に対する措置義務化は、今年6月1日からスタートする(中小事業主は令和4年3月31日まで努力義務) 。
「人」Book
『デビルパワー エンジェルパワー』
ケビン・D・ワン/著 2006.7.10
幻冬舎 1,200円+税
本書の帯にはこうあります。「なぜあなたの会社には、優秀な人材が残らないのか?社員が幸せな企業を顧客も株主も評価する。「金儲け」よりも大切な何かに気づく、ビジネス寓話!」
このところのコロナ禍の影響もあり、従来の人材難の時代から潮目が変わったように感じます。とはいえ、優秀な人材の採用と定着というテーマは、状況によらず企業にとって普遍的な課題ではないでしょうか。
本書はその要諦を寓話という読みやすいスタイルによって教えてくれます。タイトルの「デビルパワー」は「悪魔のような細心さ、執着性、徹底性、厳しさ」などの力を、「エンジェルパワー」は「他人を認めること、愛情、相手の気持ちを考えるといった人の心に対する温かい力」を指します。上記の普遍的な課題をクリアする企業のマネジメントにこの両方ともが欠かせないとのこと。胸に響く格言とともに物語を味わいながら学べます。