魂のQ&A vol.84

魂のQ&A vol.84

同月内の資格取得・喪失における厚生年金保険料について

〔質問〕

新入社員が社会保険の資格取得手続後、同月内に退職してしまいました。

この場合、社会保険料についてはどの様に取り扱えばいいですか?

〔回答〕

入社月と同月で資格喪失した場合は、原則としてその月の社会保険料は徴収しなければなりません。ただし、厚生年金保険料については、同月内で新たに厚生年金保険、国民年金資格を取得した加入記録が確認されると還付されることになっています。

»原則:社会保険料の控除について

社会保険料には日割り計算の概念はありません。原則として月の途中に入社しても、資格取得月から社会保険料が必要となります。退職等により月の途中で資格喪失をしたときは資格喪失日が属する月の前月分まで社会保険料が必要となります。※ 資格喪失日=退職日の翌日

»ご質問の「同月内で資格取得・喪失」が発生した場合

社会保険料の原則は上記の通りですが、厚生年金保険料については、資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に新たに他の事業所で厚生年金保険の資格、または国民年金(第2号被保険者を除く)の資格を取得した場合は、今回のケースの様に自社で「同月内で資格取得・喪失」した厚生年金保険料は不要となります。(保険料の重複)

»厚生年金保険料還付までの流れ

運用として

l日本年金機構による年金加入記録の確認までは相当な期間が掛かります(例として8ヵ月程度の実績あり)。そのため、還付金の入金確認後、退職者への返金手続の事務手続き簡素化のために、厚生年金の保険料控除(徴収)を行わない方法もあります。ただし、確実に退職者の年金加入記録で保険料の重複確認がなされない場合は厚生年金保険料還付が行われない、といったリスクがありますのでご注意下さい。