インボイス対応を検討中のお客様へ IT導入補助金2023活用について

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インボイス対応 対応が必要な業務

1.自社が売り手側の場面

・インボイス制度の開始に伴い、適格請求書(インボイス)を交付するため、税務署に登録申請書を提出する。

 →申請後 適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載されています。)が郵送で届きます。

   国税庁公式HPはこちら

・自社が発行する請求書に上記「登録番号」を記載できるようにシステム対応する。

・自社が発行する請求書を下記その他要件を網羅できるようにシステム対応する。

  ① 取引年月日

  ② 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

  ③ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜および税込み)および適用税率

  ④ 税率ごとに区分した消費税額等

  ⑤書類の交付を受ける事業者の氏名または名称(お客様名の記載)

・締め請求書の税額計算を見直す

 現在の締め請求書の消費税計算において、下記を採用している場合は税額計算の見直しをお勧めします。

  ①明細単位

  ②伝票単位

・請求書の電子化を検討する

  インボイス(適格請求書)を利用して消費税額控除を受けるためには、

  交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から適格請求書の控えを7年間保存する必要があります。

  この為、発行する請求書の電子化を検討ください。

2.自社が買い手側の場面

・既存の仕入先に対し適格請求書発行事業者の登録有無を確認する。

・既存の仕入先に適格請求書発行事業者でない仕入先がある場合(仕入税額控除ができない)下記を検討する。

  ①継続して仕入先として取引を継続する(仕入税額控除ができない→自社が税負担する)

  ②代替の仕入先を探す

  ③既存の仕入先(適格請求書発行事業者でない仕入先)に価格交渉する。→自社の税負担を相殺する

・稟議システムの検討

 →消耗品を購入したり、飲食店で会議を行う際など購入先(仕入先)が適格請求書発行事業者である事を確認し、

  稟議システムを活用し、従業員申請と会社承認を行う運用をお勧めします。

・会計システムの運用準備

 インボイスの運用において会計処理において仕入 仕訳を入力する際に正しい消費税処理を行う必要があります。

  ①会計システムの仕訳入力時の税区分(課税・不課税)効率的に選択ができ設定を行う。

   →部門別科目別税区分設定(部門=適格請求書発行業者有無とする)、定型仕訳(適格請求書発行業者有無でそれぞれ定型登録する)

  ②入力された仕入 仕訳の税区分の効率的な確認業務。(間違いが無いかの確認業務)

   →会計システムメーカーのオプション(証憑保管系のオプション)を導入するや、

    経費精算システムを導入し該当証憑URLを会計システムの該当仕訳の摘要欄に貼り付けする

システムを導入する場合は、
導入費用の3/4を補助「IT導入補助金2023」の活用がおすすめ

インボイス対応コンサルティングのご案内

コンサルティング内容

現状のお客様業務(特に会計、支払、請求業務)をヒアリングさせていただき、お客様のインボイス対応、また必要に応じて電子帳簿保存法対応を含め、お客様に必要な業務の変更、導入するシステムの要件をご提案致します。

自社に必要な事が整理され、迅速にインボイス対応が可能となります。

価格

・100,000円(税抜)~

※ヒアリング、打ち合わせ、ご提案は訪問またはWEBミーティングにて実施します。