魂のQ&A vol.92
労働条件の明示方法
〔質問〕
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、社員の勤務形態についてテレワークを実施しています。労働条件の明示を電子メールで行うことに問題はありますか。
〔回答〕
労働条件の明示は書面交付が義務付けられていましたが、平成31年4月1日からは「労働者が希望した場合」は、FAXや電子メール、SNS等により明示することも可能となりました。
ただし、注意点もありますのでお気を付けください。
⮚労働条件の明示事項を再確認
労務管理の基本ですが、必要明示事項が抜けていると、後にトラブルの原因にもつながります。
「労働条件の明示事項」について、今一度、ご確認ください。
a 労働契約の期間 b 有期労働契約の更新の基準 c 就業場所・従事すべき業務 d 始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2交代制等に関する事項 e 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払時期、昇給に関する事項 f 退職(解雇を含む)に関する事項 g その他(※) |
(※)書面の交付は義務付けられていませんが、定めがある場合は以下の事項も明示する必要があります。
・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法、退職手当の支払時期
・臨時に支払われる賃⾦(退職手当除く)、賞与、精勤手当、勤続手当、奨励加給、能率手当、最低賃金額
・労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
・安全衛生、職業訓練、災害補償・業務外の疾病扶助、表彰・制裁、休職に関する事項
⮚書面交付以外による労働条件明示の注意点
労務管理の基本ですが、必要明示事項が抜けていると、後にトラブルの原因にもつながります。
「労働条件の明示事項」について、今一度、ご確認ください。
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労働契約の締結に明示を怠ったり、ご本人が希望していないのにもかかわらず、電子メール等のみで明示することは、労働基準関係法の違反となり、30万円以下の罰金となる場合があります。