大企業ではこれまでも、月の時間外労働60 時間以上の超過分に対して50%以上の割増賃金を支払う義務が課せられていました。
中小企業については13年もの間、猶予措置がとられていました!
しかし、2023年3月末でその猶予措置が終了となります…!
改正内容は?
中小企業の猶予措置が終了。
月60時間超の時間外労働の割増賃金率を50%以上に引き上げ。
改正内容詳細
時間外労働が 60時間を超えてしまった場合…
割増賃金率の引き上げ |
超えた時間に対して、50%以上の割増賃金率による割増賃金を支払う。 |
代替休暇の活用 |
割増賃金率の引き上げ分(25%)の支払いに代えて代替休暇(有休)を与える。 |
必要な実務対応は?
時間集計・給与計算
✓月60時間を超過した時間外労働時間数を集計する。
※法定休日労働時間は除く
✓月60時間を超過した時間外労働時間数に対し、割増賃金率での給与計算。
代替休暇の計算
代替休暇を活用する場合算定式によって代替休暇の時間数を計算し振り替え。
残業抑制
●1ヶ月の中で段階的に時間外労働の警告基準を設定
→警告値を超えた時点で、従業員本人とその上司へ報告
→残業抑制の指導を行う
月60時間超の時間外手当を適正に支払うため…日々の時間外労働の時間数を管理する
だけでなく
法定休日と法定外休日を明確に区分けし、カウントの対象となる時間を正しく抽出する必要がある!
システムを活用し…
負担なく 実務継続できる仕組みづくりを行う!
例えば…
月60時間超の時間外労働時間の自動計算 |
代替休暇として付与可能な時間を自動計算 |
代替休暇の残り時間を管理 |
法定休日と法定外休日を分けて管理 |
残業時間が月60時間を超えそうな従業員に自動でアラート |
など様々に活用が可能
?どのようなシステムであれば上記のような活用が可能なの?
?どのように上記のように設定ができるの?
?設定をどう変更するの?
IT Worldまでお気軽にご相談ください!
勤怠システムの活用+α企業が対応すべきこと2選!
属人化の解消 |
労働時間と内容の適正把握 |
引き上げまでに行う対策2選!① |
属人化の解消
✓業務をシステム化することで“誰でも行える業務“に
✓作業時に見られるシステム上にマニュアル作成でマニュアルDX化 |
引き上げまでに行う対策2選!② |
労働時間と内容の適正把握
POINT▶求められる「残業の質」の見直し
長時間労働は身体へのダメージや
メンタルヘルスの観点でストレスにつながるもの |
しかし
限られた人数で、期限のある業務が発生した際でも残業させない!
なんてことは正直不可能…
「残業の質」の見直しが注目される |
POINT▶求められる「残業の質」の見直し
見極め、必要なものを判断し、残業時間の発生に承諾を得る
POINT▶「残業の質」向上≒PDCAでの業務効率化
差異の分析を行うことが重要
POINT▶「残業の質」の見極めで適切な評価を
業務時間
照らし合わせる→評価に連動
評価に反映→エンゲージメント向上
まとめ
「働き方改革」の改正は 「働かせ改革」 …働かせ方の指示の改革である |
すなわち
かかった時間に対してどれだけの結果(業務量)があるのかを見つめなおすことが業務改善、生産性の向上につながる
ぜひIT Worldにご相談いただき、ともに働き方改革への対応を行っていきましょう!