魂のQ&A vol.81

魂のQ&A vol.81

働き方改革関連法」 面接指導に関する改正

〔質問〕

今年の4月から改正された、労働安全衛生法のうち、「面接指導の対象が1月あたり100時間超から80時間超」へ改定されましたが、会社としての対策と面接指導までの流れを教えてください。

〔回答〕

時間外・休日労働時間の算定を行ったときは、1ヵ月あたり80時間を超えた労働者本人に対して、おおむね2週間以内にその情報を通知しなければなりません。

80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者は、医師による面接指導の対象となります。この労働時間を労働者に通知した後、本人の申し出により、面接指導を行います。

まずは、労働時間の状況の把握が必要です!

ガイドライン「労働時間の適正把握のために使用者が講ずべき措置」から法律化されました。

この法律により、会社としては客観的な方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。 ⇒ 義務化

(客観的な方法)

  • lタイムカードによる記録
  • lパソコンのログインからログアウトまでの時間の記録等

⇒ 労働時間の状況の記録は3年間保存

▼ガイドライン「労働時間の適正把握のために使用者が講ずべき措置」(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf

自己申告のみにより労働時間の状況を把握することは認められません。

面接指導までの流れ

ここに注意!

  • 今回の労働時間把握の義務化に罰則はありませんが、労働者の労働時間が適切に把握されていないことにより、労働時間の上限規制に違反して長時間労働が行われた場合、労働基準監督署の是正勧告の対象となったり、刑事罰が適用される可能性もあります。
  • 労働時間の状況の把握は、裁量労働制の適用者や管理監督者もその対象に含めます。
    (高度プロフェッショナル制度対象労働者を除く)

ご参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000497962.pdf  (厚生労働省HP)