魂のQ&A vol.82
仕事中のケガの治療に健康保険証を使用した場合
〔質問〕
業務中にケガをした従業員から、病院で健康保険証を出して診察を受けたと申し出がありました。どのように対応したらよいでしょうか?
〔回答〕
まずは治療を受けた病院で、健康保険から労災保険への切り替えができるかを確認しましょう。
☆同じ負傷であっても、仕事中や通勤途中に負傷したのであれば労災保険から給付を受け、業務外で負傷した場合は、健康保険から給付を受けます。
☆健康保険と労災保険では、手続の方法や自己負担割合、給付内容に大きな違いがあります。
医療費の立て替えは本人にとって大きな負担となり得ることから、健康保険と労災保険の保険者間で支払い調整される場合があります。そのときは管轄の労働基準監督署へ相談して下さい。
参考 労災保険の給付の分類
療養の給付 | 療養費の支給 | ||
支給形式 | 現物給付 | 現金給付(振込) | |
書 類 | 業務災害 | 療養補償給付たる療養の給付請求書 (様式第5号) | 療養補償給付たる療養の費用請求書 (様式第7号) |
通勤災害 | 療養給付たる療養の給付申請書 (様式第16号の3) | 療養給付たる療養の費用請求書 (様式第16号の5) | |
提出先 | 労災指定病院 | 労働基準監督署 |
※薬局から薬剤の支給を受けた場合や柔道整復師等から手当を受けた場合は、それぞれ提出する様式が異なります。